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出エジプト記 22:1 - Japanese: 聖書 口語訳

1 もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

1 もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。

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リビングバイブル

1 人が牛か羊を盗み、それを殺したり売り飛ばしたりしたなら、五倍の罰金を払わなければならない。盗んだ牛一頭につき五頭分を弁償する。羊の場合は四倍にし、盗んだ羊一頭につき四頭分を返す。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

1 もし、盗人が壁に穴をあけて入るところを見つけられ、打たれて死んだ場合、殺した人に血を流した罪はない。

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聖書 口語訳

1 もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。

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出エジプト記 22:1
9 相互参照  

かつその人はこの事をしたため、またあわれまなかったため、その小羊を四倍にして償わなければならない」。


あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。


牛がなければ穀物はない、 牛の力によって農作物は多くなる。


もし捕えられたなら、その七倍を償い、 その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。


また、あなたの着物のすそには 罪のない貧しい人の命の血がついている。 あなたは彼らが押し入るのを見たのではない。 しかも、すべてこれらの事にもかかわらず、


すなわちその悪人が質物を返し、奪った物をもどし、命の定めに歩み、悪を行わないならば、彼は必ず生きる。決して死なない。


その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。


ザアカイは立って主に言った、「主よ、わたしは誓って自分の財産の半分を貧民に施します。また、もしだれかから不正な取立てをしていましたら、それを四倍にして返します」。


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